第1条の1(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約が優先されます。

第1条の2(宿泊利用の性質)

  1. 当施設は医療機関ではなく、医療行為または看護行為を一切提供いたしません。
  2. 宿泊中の体調管理、健康状態の維持および異常への対応は、宿泊者本人またはその保護者・付き添い人の責任において行うものとします。
  3. 宿泊中に発生した健康状態の悪化、事故、または死亡等に起因する一切の損害について、当施設は責任を負いません。

第2条(宿泊契約の申込み)

宿泊契約を申し込もうとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日および到着予定時刻
  3. 宿泊料金
  4. その他当施設が必要と認める事項

宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立します。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 宿泊契約の成立をもって、宿泊者または予約者は当施設が医療的支援を提供しないこと、及び宿泊中に発生し得る体調変化・健康被害等について自己の責任において対処することに同意したものとみなします。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  8. 宿泊者の体調・病状等により、当施設での安全な宿泊が困難であると当施設が判断したとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項第3号から第7号までのいずれかの理由に該当する場合において、宿泊契約を解除したときは、違約金はいただきません。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(当施設の契約解除権)

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

第7条(免責事項)

  1. 当施設は、宿泊者の健康状態、病状の変化、突発的な発作、事故、死亡等に起因する損害について、一切の責任を負いません。
  2. 宿泊者の健康上の問題が発生した場合には、速やかに医療機関への連絡・受診等を宿泊者自身の責任において行っていただくものとします。
  3. 宿泊者が未成年者または判断能力が不十分な場合には、保護者または同伴者がその責任を負うものとします。